stylesheet

2017年6月30日金曜日

日本国憲法 上諭

は、日本國民の總意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、樞密顧問の諮詢及び帝國憲法第七十三條による帝國議會の議決を經た帝國憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名 御璽
昭和二十一年十一月三日

要するに

新しい憲法は名前ごとまるまる変わっちゃうんだけど、帝国憲法の手続きにより採用された帝国憲法の正式な改正である。後からこんなの無効だのなんだの文句をいうなよ。

0 件のコメント:

コメントを投稿