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2017年8月20日日曜日

日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 II (第十五条~第十七条, 公務員)

 第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

短くすると

第十五条 公務員を選定、罷免は、国民の権利。
○2 公務員は一部の奉仕者ではない。
○3 公務員は普通選挙を保障する。
○4 投票の秘密は侵してはならない。選挙人に関し責任を問はれない。
第十六条 損害の救済、公務員の罷免、法律、命令、規則、廃止、改正に請願権を有し、差別待遇も受けない。
第十七条 公務員の不法行為により損害を受けたときは、国、公共団体に賠償を求めることができる。

要するに

実際のところ、国政において国民が行使できる権利はただ投票権だけである。

考えるに

公務員(public servant, civil servant)という思想は近代国家の成立と連動している。その背景に公務(Public Service)という概念がある。この Public という概念を理解する必要がある。おそらく public は公というアジアの思想とは異なる。

これは国家が Public という概念に昇華するのと関連しているのではないか。これは所有という概念とも関連している。つまり政治体制と経済は深く結びついているはずである。これを逆に見れば、近代国家という政治体制は、ある経済活動を最適化するために存在しているのではないか。

一般に、公務員とは官僚のことを指すが、憲法の定義はもっと広義である。ざっくり言えば、法に関係する仕事に従事し、生活の基盤を税金で賄われる人の総称である。つまり三権分立の構成員である(弁護士は除く)。

普通選挙を保証された公務員とは政治家のことである。このことからも政治家の資質に専門性がないことは明らかである。市民に専門性を問われても判断などできない。誰もがそれぞれの専門性を持っているとしても、ある特定の専門性を問われると困る。

よって選挙の争点が専門性になっても、そこに望ましい投票結果を期待することはできない。その当然の論理的帰結から、我々が自信をもって一票を投ずるためには、誰もが持っている一般性や常識に根付くしかない。つまり投票結果が示すものはその国が持つ総合力になるのである。

民主主義とは公務員を投票によって選ぶ仕組みである。投票を超える制度は今の所 見つかっていない。AIが実用化すれば何か別の方法が見つかるかも知れないが。

選挙によって選ばれた公務員が立法を担当し、立法に基づいて公務員が行政を執り行う。そこで起きる様々な争点は司法が結論する。この三権の特徴は、権威の立法、権力の行政、強制力の司法となる。

この体制において予算の分配を決めるのが立法であり、予算を実際に分配するのが行政である。予算を分配する根拠に法がある。よって法のない所に予算は付かない。

公務員、官僚は、必ず各自が担当する法を持っている。法の擬人化、具現化である。

省庁は縦割りと言われるが、各々が法を超えないように行動すればテリトリーと棲み分けが生じるのが自然だ。それを勝手に縦断したいと思っても、それを根拠とする法がない。

公務員、官僚は、各自が担当する法を通じて社会に奉仕する。そこで最大の奉仕をしようと努めるならば、良心に従う公務員は最大の予算を獲得しようと働きかける。その獲得した予算を社会に還元するのが彼らの業務である。もちろん、本は予算の分配にあり、問題の解決はその従である。

だから予算が増えてゆくのは自然なのである。その予算が適切に効率良く使われているかどうかは別の課題である。

いずれにしても、予算を増やしたくても、国家予算は有限な資源だから頭打ちするのは当然である。この有限のリソースをどう分配するかを決めるのは行政の仕事ではない。行政機構は肥大化するものだが、これを抑制する仕組みを行政は内蔵していない。原理的にそのような仕組みは持てない。

どのような国も肥大化する行政をコントロールする仕組みを行政の外部に持っている。明治期の日本ではそれが元老である。構成員が寿命を迎えた時 官僚の肥大化はコントロールを失った。と考えることができる。

民主主義の基本レイアウトは肥大化する行政を立法がコントロールする。立法は法を通じて行政を支配する。支配するとは具体的に言えば、予算を減らす事である。如何に行政が強力であっても予算を絞られればたちまち枯れる花である。立法が予算の権限を持つことで行政は限られた範囲でしか増殖できないようになっている。

投票によって選ばれた政治家が予算の分配をコントロールする。これが間接的に国民が行政をコントロールしている構図である。

では、正しくコントロールされているかどうかをどう評価するのか。そのためには予算を指標とし、運用の適切さをチェックするしかない。または現実の目の前で起きている問題が解決されたかどうかで決めるしかない。

そしてもし立法が暴走していると見れば、選挙によって公務員を取り換える。そのためには情報が必要である。それが情報公開である。もし法に違反していると考えるならば、司法に訴えればよい。

だが立法を支配するための最大の抑制力は、多くの政治家を選ぶことである。民主主義とは狂信者を選ぶことと違わない。狂信者を独裁者や絶対君主などのようにただ一人にしないために、たくさんの狂信者を選ぶのである。そうしておいて互いを牽制させる。これが民主主義の画期性である。

我々は15条が示すように選挙の秘密も責任も問われない。つまり、誰に投票するのも自由、その結果 国が滅んだとしても責任を取る必要はない。もし国が滅んで他国に侵略を受け皆殺しにされるとしても、それは誰のせいでもない。それを選挙のせいにしても仕方ない。つまり憲法は、もしそうなったら粛々と死ねと言っているのである。

もし三権のすべてが結託して劣化したらどうすればよいだろうか。コントロールできない行政の行く末は先の大戦で明白である。もし官僚のコントロールに失敗していなければあの敗戦は回避できただろうか。先の戦争は、この国の民主主義にとってよい試金石である。

2017年8月17日木曜日

猿たちの断末

神が我々を生み出してからどれくらいの時間が経過したのだろう。もちろん、神は我々に言葉と石器を与えたもうた。我々の舌を通して発せられる美しい言葉には他のどのような生物の口からも出せない美しい響きがある。樹上で騒ぐ猿たちの喚き声とはわけが違うのである。

我々の石器の美しさはどうだ。こんなに美しく磨くことができる生物が他に居るだろうか。我々の尻尾は極めて器用で力も強い。これで石を打ち、磨き、尖らせ強靭な槍にして我々の尻尾に掲げる。

ゆらゆらと地面を這い、ゆっくりと音もたてずに猿どもに近づいてゆく。風が揺らす葉の音と、樹上を這う我々が出す音に違いはない。十分に近づいたら猿どもの胸にこの槍を突き立てる。どさっと音を立てて毛むくじゃらの白い体が樹上から地面に落ちるのである。猿の仲間たちは騒いでいろいろなものを投げてくるが、もう遅い。

私は木の枝からどさっと体を落として、倒れた猿に近づく。まだ少し息がある。これは私からの慈悲である。体をゆっくりと猿の首に巻き付けてぐいと力を入れる。すると猿の目から光が消えてゆく。恍惚の時間である。

私は肉塊となった猿を丸飲みする。顎を割り口を大きく開けて、ゆっくりと体の中に入れ込む。少しの息苦しさが充足感である。狩りは終わった。のそのそと地面を這い、私は自分の村への帰途へ就く。

さすがに大人の猿一匹では体が重い。ゆっくりと這っていると、草むらからガサゴソと音がした。シャーと音を立てながら首を持ち上げ舌を出すと、小さな生き物がいた。犬である。それも子どもの犬である。

どうやら親とははぐれたらしい。体に幾つかの傷が見受けられる。たぶん親犬は生きておるまい。集団を作る犬たちが全滅するとしたら、我々の仲間に狩られた可能性が高い。運よくこの子犬は生き延びたのだろう。さて、どうしたものか。

怯えた子犬は私の睨みでブルブル 震えている。体がすくんで動けないのである。さて、食べてしまうか、見逃してやるか。どうしたものかと思案に暮れる。逃がした所でこの小さな体では生き延びるのは困難である。なら食べてしまうのが情けというものか。

と、ふと私は面白いことを思い付いた。この犬を育ててみようと思ったのである。震えている子犬を私はしっぽに巻き付ける。子犬はさらにガタガタと震えているが今はそのままにしておく。槍を体に縛り付け直して村へと向かった。

すぐに食べられないと知ったのか次第に震えが収まってきた。幾分きょとんとしている。まぁよい。そのうち慣れるであろう。

私は村に帰って、猿を吐き出す。仲間で分配するのは我々の美徳である。これを石器で切り分け、それぞれが好きに調理して食べる。私の好みは薄く焼いたレア肉である。

子供たちが近づいてきた。私は子犬を子供たちの前で披露した。子供たちに囲まれて犬は私の影に隠れようとする。子供たちがこれ食べていいのと聞くので叱りつけた。私はこの犬を育てるのだと子供たちに言った。じゃあ大きなったら食べてもいいんだね、と聞くので、私は笑って何も答えなかった。

夜になってみながどくろを巻いて寝ている。岩の上はひんやりして気持ちいい。私は妻をみた。妻はその涼しげな目で私を見ていた。すらっとした胴体がなんとも艶めかしい。昼は服を着ているので気にならないが、こうして裸の彼女をみると体の文様がなんて素敵だ。

彼女の少し低い体温が私の体に触れる。彼女のうろこはとても気持ちいい。わたしたちは尻尾を絡ませながらゆっくりと樹上の高いところに上る。木の枝に体を巻き付けながら、お互いの存在を強く感じた。

この世界のほとんどの生き物は我々を嫌っている。それは私たちが圧倒的に賢く、強いからに違いない。猿が私たちを見る目には驚きと憎しみが溢れている。なぜ我々が動けるのかさえ不思議そうである。

だが、それが彼らの限界である。どれだけ騒いでも喧噪の猿どもが我々より優位に立てるはずもない。我々の特別性に神の御業を見る。足のある種族はどうしてああも鈍いのだろうか。そんな動物を私たちが育ててみるのも面白い試みだろうと思う。

そこから何かを学ぶことが出来るだろう。私は妻の体にしっかり体を巻き付けながら、そんなことを考えていた。

2017年8月6日日曜日

国際連合憲章 第7章第51条 / 集団的自衛権

Charter of the United Nations Chapter 7 Article 51
Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security. 

Charter of the United Nations | United Nations

日本語訳

第51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

国連憲章テキスト | 国連広報センター

短くすると

第51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に武力攻撃が発生した場合、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使は、安全保障理事会の行動に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

要するに

個別であれ集団であれ加盟国は自衛権を持っている。加盟国は安全保障理事会が平和を回復するまでの間は独自の行動により自衛権を行使できる。安全保障理事会が対立している場合 平和が回復するための行動が遅れる場合がある。その責任を安全保障理事会に対して追及することは禁止する。

考えるに

武力行使の機会や能力を奪う事が戦争を繰り返さないひとつの有力な選択肢である。軍の廃止、戦力非保持は方法論のひとつとして熟慮する必要がある。

戦争についての問題は常に実効性に尽きる。効果が期待できない、実効性のない議論は少なくとも現状では採用できない。少なくともそれが実現性を持つまでは。すべての国が軍を廃止したとしても、明日 誰かが軍を設立するかも知れない。持たないことをどのように保障し確約させるのか。それが実現できない限り絵空事である。そのような世界は危険な疑心暗鬼を人々の間に生むだけであろう。

弱くても正義はある。だが力のない正義が到来することはないだろう。では正義はどのように実現されるのか。現在は無力だとしても、正義の拠り所は戦いをやめない点にある。時間の耐久性だけが正義の寄って立つ所だ。

これまで他国とされた地域で自衛権を逸脱することなく戦闘行為を行うには、それらを併合したと宣言するのが良い。これによって起こる紛争は内紛になる。国内での戦闘行為は自衛権ではない。治安である。

そうならないように、集団的自衛権がある。単独では困難であっても集団ならば対抗しうるからである。

集団的自衛権を認めると日本は戦争に巻き込まれるかも知れないと危惧する人々がいる。我が国の外交を見る限り、強い圧力には従属する癖があるし、対立する場合は自分勝手な主張が多くなる。

もし日本が戦争に参加すると決定したならば、兵士たちは軍を去るかも知れない。兵が不足すれば補充しなければならない。そのために徴兵制を採用したとしても不思議はない。

徴兵制も制度のひとつである以上 政治家や政府がやろうと思えば何時でも実現可能である。そこにどんな整合性も合理性も必要ない。狂人でさえ、選挙で当選し、手続きを踏みさえすれば実現できる。民主主義でこれを阻むものは選挙しかない。このように軍隊への不信感が強いのはもちろん先の大戦が原因である。だが、戦争をしたことを反省すれば済むようなものではない。戦争をしたことを反省するようでは遅すぎる。

地政学上、それぞれの国家はそれぞれの状況に応じた国防を構築する。戦前の軍部はそれらの研究が不足し縦深な中国を攻めあぐねた。アメリカに上陸してワシントンを押さえれば勝利できると考えていた。つまり当時の軍部に本気で戦争をする気などこれっぽっちもなかったのである。

日本は周辺を海に囲まれている。だから資源が入ってこなければこの国は成り立たない。明治維新で人々が驚愕したのは、海に守ってもらえる時代が終わった、という事ではない。この先は多くの国々とのバランスの上に立たなければ国は成り立たない、という現実に目が覚めたのである。貿易を失えば、戦闘能力さえジリ貧に至る。島国でゲリラ戦を展開しても国外からの補給路が確保できなければ立ち枯れるしかない。国内にある資源だけでは国が成り立たない時代が到来したのであった。

するとこの国の防衛は貿易によって維持するしかない。貿易相手がいなくなれば、経済も防衛も成り立たない。それをひとつの国でやりきるなど不可能である。国防とは戦争に勝つことではない。講和の仲介をしたり、戦争から自国だけが撤退する方法も研究したり、裏をかかれた場合の対処法を知っておかねばならない。そのためには多くの経験が必要だ。国際紛争に積極的に参加している国々は、その経験の中で国家を鍛えているのである。

だが、我々は戦争を知らない。その経験も乏しい。だから徴兵制などという議論ばかりを続けている。戦争中でさえそうであった。戦地の兵隊さんの大変さをおもんぱかり、特攻隊について考えてばかりいる。確かに命は称賛に値する。だが、それは戦争の趨勢を決定するものではない。

戦争を決定するものは補給である。戦争は最後まで補給が続いた方が勝つ。だから戦争を支えるものは内地である。これが戦争の鉄則であり、補給の継続を失わせるための行動を戦争と呼ぶ。人的資源、物的資源、経済体制、政治体制、国民の気力を削ぐ方法は幾らでもあり、それ以外は戦争の副作用に過ぎない。だから B29 は都市を焼き人を焼いた。

平和とはもしかしたら戦争をする気が起きないように各国が今も互いの補給路を断ち続けているからかも知れない。

多くの人は花を愛でる。その花も根を絶てば枯れる。この常識もなく我々は徴兵制を語っている。この国は未だうわべの戦争しか知らない。