第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
短くすると
第二十四条 婚姻は、ふたりの性が同等の権利を有する。要するに
両性をどう解釈するかを、憲法制定者たちが考えなかったなどという事があり得るだろうか。考えるに
同性婚を阻むものとして日本国憲法があると新聞に書かれていた。その程度の時代の変遷に耐えきれぬほど、我々の憲法は脆弱であろうか。憲法制定者は未来に対してそれほど盲目であったろうか。法律は解釈を許すことで弾力性を持たせている。と同時に、勝手な解釈を拒否し権力の暴走を許さない。この両立をただ言語の解釈(判例)にのみ委ねるている。それが法である。
21世紀の性は漸く戦国時代まで戻ったと言うべきか。日本では織田信長と蘭丸の例を持ち出すまでもなく、性の組み合わせは実に自由であった。それを忌み嫌らう理由が丸でなかったのである。
性をひとつの組み合わせに限定したのは、当然ながら文明である。そうなった理由は明治の元勲たちが揃いも揃って女好きの変態どもだったからであろう。案外、西南戦争とは、女とだけ付き合えという官軍に対して、同性だって良いじゃないかという薩摩軍の反乱だったのかも知れぬ。
さて、両性の定義を男女に限定するなら、憲法制定者は男女と明記したに違いない。制定者の中に密かに同性愛者が居たならば、そのような記述を阻止しようとしたであろう。今は認められなくとも未来は分からない。故に将来への布石として記載に工夫を凝らすのは当然と思われる。
Marriage shall rest upon the indisputable legal and social equality of both sexes
結婚はどちらの性にとっても法と社会の前で明らかに公平なものである。
憲法草案には both sexes とある。これが両性の元意である。両者の平等と両者の意志を尊重し、他者からの強制や支配を排除するためである。
その理念は性による不利益への抗戦でもある。だから、婚姻が男女間に限定されるのが性差による不利益になるならば、それは改めなければならない。男女だけが婚姻の条件では両性具有者が考慮されていない事になる。それは法の前の平等に反する。
両性を、男女ではなく、ふたりの性と解釈すればそれで十分であろう。そうするだけで婚姻はずっと広い意味を持つ。どのような性であれ、婚姻を妨げるものはない。それが憲法の理念により合致すると思うのである。
男女の解釈は幾多のひとつに過ぎない。そこから動けないほど我々の憲法は頑迷ではない。改定を待つまでもなく、この憲法は異性はもとより同性の婚姻をも妨げるものではない。夫婦という言葉さえ夫が男で婦が女である必要もない。同性婚者も夫婦であってよいし、それ以外の呼び方があってもちっとも構わない。
この憲法が規定するものは、婚姻という制度がある事。それはふたりの間で結ばれるものであるという事。それ以外の規定はすべて解釈の範疇である。
だから憲法は3人以上の婚姻については想定していないとも言える。婚姻がひとりにひとつであるとは規定しないが、複数を認めるとも明記しない。もちろん、重婚、一夫多妻、一妻多夫などの関係は民法の範疇であり、憲法の知るところではない。
では異種間の婚姻はどうか。幸い我々はまだ異星人との邂逅を達成していない。だから考えられるのは、他の動物種か無機物、例えば人の形をしたアンドロイドがあるが、憲法はこれについても明記していない。流石にこれは想定していなかったと思われるが、そうであっても別に構わないのである。つまり憲法はそれらを禁止していない。社会の変遷に託しているからである。
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