1963 年に逮捕された Ernesto Miranda さんの裁判を巡って Phoenix Police の捜査に瑕疵があったと Miranda v. Arizona で争われた、こんな手続きじゃ正当な裁判なんてできるわけないよ、と公選弁護人である Alvin Moore さんが訴え、その場では overruled されたものの負けてなるものかと Arizona Supreme Court に上訴して勝ち取った、そういう話しなら被告に有利な結論にするしかないよ、とがっつり有罪なのに検察が告訴を取り下げざるえなくなった事で設けられた被告の権利かつ原告の権利。
Miranda warning
- あなたには黙秘権があります。
- あなたの発言は法廷で不利な証拠として使われる可能性があります。
- あなたには弁護士を要求する権利があります。
- 弁護士費用がない場合は、公選弁護人を用意される権利があります。
You have the right to remain silent.
あなたには黙っていていい権利があります。
Anything you say can and will be used against you in a court of law.
なんであれ、あなたの言った事は、あなたに対して不利になる可能性があるし、
裁判ではそのように使われます。
You have the right to have an attorney present during questioning.
あなたは正当な権利を有します。それは、尋問の間に弁護士を有するものです。
If you cannot afford an attorney,
もしあなたに弁護士を雇う余裕がないのであれば、
one will be provided for you at interrogation time and in court.
取り調べ時や裁判で困らないよう弁護士を付けてもらえます。
You Have the Right to Remain Silent, EO (repost)
The Six rules
Evidence must have been gathered.
証拠は集められたものでなければならない。
The evidence must be testimonial.
証拠は証明可能でなければならない。
The evidence must have been obtained while the suspect was in custody.
証拠は容疑者を拘束している間に入手したものを含まなければならない。
The evidence must have been the product of interrogation.
証拠は尋問の結果でなければならない。
The interrogation must have been conducted by state-agents.
尋問は捜査官によって行わなければならない。
The evidence must be offered by the state during a criminal prosecution.
証拠は起訴の間に検察から提供されなければならない。
0 件のコメント:
コメントを投稿